狭山市の子育て支援

埼玉県狭山市で「児童手当」を受給ポイントと注意点

この記事でわかること

埼玉県狭山市の「児童手当」の詳細と手続き、受給するときの注意点がわかります

児童手当をもらうとき、どんな手続きが必要?

子育て家庭にとって児童手当は行政からの重要なサポートです。

はじめて受給するときには「児童手当認定請求書」を提出する必要があります。

狭山市で児童手当をもらうときにどんな注意点があるかまとめました。

この記事の目次
  1. 埼玉県狭山市での児童手当のポイント
  2. 狭山市こども支援課に届出が必要になる場合
    • 2人目以降の子どもが生まれたとき
    • 所得が下がり、児童手当支給対象となったとき

埼玉県狭山市での児童手当のポイント

児童手当の支給対象児

0歳から中学3年生まで(15歳の誕生日後、最初の3月31日まで)

児童手当を申請するときに注意すること

赤ちゃんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、15日以内に必ず現住所のある狭山市に「児童手当認定請求書」を提出します。

狭山市の認定を受ければ、申請した翌月分から支給対象になるので必ず手続きが必要です。

児童手当の支給額

児童の年齢児童手当の月額
3歳未満15,000円
3歳以上 小学校卒業まで10,000円 (第3子以降は15,000円)
中学生10,000円

注意すること

  1. 扶養家族の人数によって所得の「所得制限限度額」と「所得上限限度額」が設定されています。
  2. 「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満にある場合、児童手当は一律5,000円
  3. 「所得上限限度額」以上ある場合、支給対象外
  1. 1月~4月までに申請する場合、前年所得は「前々年所得」になります。
  2. 「第3子」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している子どものうち、3番目以降をいいます。

児童手当の支給日

 2月~5月分6月~9月分10月~1月分
支給日6月10日10月10日2月10日

注意すること

  1. 支給は年3回、4か月ごとになります。
  2. 支給日が休日の場合は、直前の平日に支給されます。
  3. 狭山市から「口座再登録の依頼」やその他、手続きの案内を受け取っている人は期日内に届出を行わないと受け取れない場合があるので早めに提出が必要です。

2022年度から「児童手当現況届」の提出は不要

「児童手当現況届」は、2022年度より児童の養育状況が変わっていなければ提出が不要になりました。

*この届出は、すでに受給している人が引き続き児童手当を受け取る資格を満たしているかどうか確認するために毎年、提出を義務付けられていました。

注意すること

  1. 児童手当受給者が児童と別居している場合は、「児童手当現況届」の提出が必要です。

狭山市こども支援課に届出が必要になる場合

  1. 氏名、住所を変更するとき
  2. 児童手当支払「金融機関口座」を変更するとき
  3. 通学、単身赴任などの都合により、児童と児童手当受給者が別居するとき
  4. 児童手当受給者の前年(1月~4月までは前々年)の収入額よりも、配偶者の当該収入額の方が高くなったとき
  5. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  6. 児童手当受給者が離婚・再婚したとき
  7. 児童手当受給者の加入する年金が変わったとき

2人目以降の子どもが生まれたとき

「児童手当額改定請求書」の提出が必要です。申請は出生日から「15日以内」にします。

所得が下がり、児童手当支給対象となったとき

前年の所得が「所得上限限度額」未満になった場合は、児童手当の支給を受けるために「児童手当認定請求書」の提出が必要です。

5月中に申請すると6月分の児童手当から支給されます。

児童手当は受給者が届出をしなければ、受け取ることができません。

子どもが生まれたとき、他の市から転入したとき、所得額が変更したときは狭山市こども支援課に申請が必要です。 児童手当はさかのぼってもらうことができないので、忘れないように手続きをしましょう。

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